1ドル153円台に突入し、34年ぶりの円安となりました。
34年前といえば1990年で、まだバブルがはじける前の好景気な時代となります。
庶民感覚でいえば決して好景気とはいえない現在とは反対で、不思議な感覚ですね。
さて今回は、パートナーの合意があっても不倫になるのか・ならないのかという問題について詳しく解説します。
不倫は民法における不貞行為であり、不法行為であるのは事実ですが、もしも、夫や妻が不倫を公認していたらどうなるのでしょう?
この記事では、皆さんが疑問に感じている内容について、切り込んでいきます。
1.パートナーの不倫に合意している!実際にどんな問題がある?
もしも、パートナーの不倫に合意している場合、実際にどんな問題があるのでしょう?
ここでは、考えられる主なデメリットについて、詳しく見ていきます。
その1:公認だからと開き直りやすい
パートナーの不倫に合意すると、パートナーが「夫や妻が不倫を公認している」ことを理由に、開き直りやすくなります。
実際に、認めた途端、こちらには一切見向きもしなくなることが、多々あるものです。
また、不倫相手とのデート代や不倫相手の生活費などを、堂々と家計から出されてしまうこともあるでしょう。
反論しても、「不倫を認めたのだから、当然のことだろう」と言われてしまい、何もできなくなってしまうケースもあります。
こうなってしまうと、パートナーの不倫に合意したことに後悔することでしょう。
その2:不倫相手に慰謝料請求できなくなる
パートナーの不倫に合意している場合、一般的には、不倫相手に慰謝料請求できなくなります。
理由は、不倫を認めている時点で、事実上の夫婦関係が破綻していると見なされるからです。
法的に婚姻して夫婦関係にある2人は、お互いに貞操を守る義務が発生します。
しかし、パートナーの不倫に合意している時点で、その義務を放棄していることにも合意していると判断されるのです。
そのため、将来的に不倫相手に慰謝料請求しようとしても、認められない可能性が高いといえます。
その3:子どもの認知や遺産相続などでトラブルになりやすい
このまま不倫相手との関係が続いた場合、最終的に問題になるのが、子どもの認知や遺産相続などでのトラブルといえます。
不倫については合意しても、子どもの認知や遺産相続は別の話だ、子どもについてはまったく合意していないなど、夫婦間で意見が割れやすいからです。
不倫相手の子どもは婚外子扱いとなりますが、もちろん、認知されていれば相続権が認められます。
一方、子どもが認知されていなければ、パートナーとは戸籍上でまったく関係のない他人となり、相続権はありません。
したがって、子どもを認知するか・しないかによって、トラブルになる可能性が高いのです。
2.不倫された側がやっておくべきことは?自分が不利にならない方法!
ここでは、不倫された側がやっておくべきことについて詳しく見ていきます。
今後、自分が不利にならないためにも、よく読んでおいてください。
その1:本心でない合意は無効とする
もしも、皆さんがパートナーの不倫に本心から合意していないのなら、今からでも取り消して無効としましょう。
現在、夫や妻は、皆さんが同意していることで、堂々と不倫している状況です。
しかし、この状態は、あくまでも皆さんの合意があってのことであり、本来なら、法的にも倫理的にも許されることではありません。
もしも、皆さんが夫や妻の不倫を本心では認めていないのなら、さまざまなデメリットを考え、合意を無効として動くとよいでしょう。
その2:経済的・社会的な不便がないようにしておく
経済的・社会的な不便がないようにしておくのも、重要なポイントです。
パートナーの不倫を認めることで、夫や妻が生活費や子どもの養育費を払わなくなる、家庭を顧みなくなるといったことがあれば、大きなダメージになります。
実際に、夫や妻が不倫相手の家に入りびたって戻ってこず、経済的・社会的に問題が出るケースがあるのです。
パートナーの不倫に合意するにしても、経済的・社会的な不便がないよう、よく話し合ってルールを決めておきましょう。
その3:いざというときのために証拠をつかんでおく
パートナーの不倫に合意している場合でも、今後自分の気持ちが変わったときのために、不倫の客観的な証拠をつかんでおくと何かと重宝します。
たとえば、不倫相手に慰謝料請求をするにしても、正当な理由があることを証明するために、不倫の客観的な証拠が必要になるからです。
今は同意していても、状況が変わった、夫や妻の発言や態度に納得できないなど、今後は何があるか分かりません。
そのときのためにも、今のうちに信頼できる探偵事務所へ不倫調査を依頼し、客観的な証拠をつかんでおくとよいでしょう。
その4:不倫問題に強い弁護士に相談してみる
法的なことは、不倫問題に強い弁護士に相談してみるのが一番です。
法律の専門家として、皆さんが有利になるアドバイスをしてもらえます。
もちろん、弁護士に相談料を支払う必要がありますが、夫や妻と話がこじれたときなどにも、法律面・心理面で大きな支えとなってもらえることでしょう。
なお、私どもでも、不倫調査後に提携先の弁護士をご紹介できますので、ご相談ください。
まとめ
今回は、パートナーの合意がある場合でも、不倫になるのか、ならないのかという問題について詳しくお話ししました。
パートナーの不倫に合意している場合でも、事実として不倫であることには違いませんが、不倫相手に慰謝料を請求できないなど、さまざまなデメリットがあるものです。
そもそも、不倫は民法における不貞行為であり、不法行為なのですから、皆さんが本心から合意していないのなら、今からでも覆すべきでしょう。
そのためにも、下準備として夫・妻の不倫調査を行い、今のうちに客観的な証拠をつかんでおくと何かと重宝するものです。
私どもでも、不倫調査を数多くご依頼いただき、さまざまなパターンの問題解決にご協力して大変ご好評をいただいています。
不倫調査後には、ご希望により不倫問題に強い弁護士もご紹介しますので、まずは、お気軽にお問い合わせください。