News & Blog 【SNS調査豆知識】店舗をSNSで誹謗中傷された!営業妨害で訴える方法は?

2024年11月19日
探偵豆知識

【SNS調査豆知識】店舗をSNSで誹謗中傷された!営業妨害で訴える方法は?

10歳の小学生が乗っていた自転車と乗用車の衝突事故で、自転車側の過失割合を100%と見なす判決が下されました。

信号機のある交差点での事故でしたが、乗用車が徐行して進入中に、赤信号を無視した自転車が飛び出して衝突したとのことでした。

保護者は判決を不服として上告していますが、11月1日に自転車の罰則が強化されたばかりのこともあり、どう展開していくのか気になるところですね。

さて今回は、店舗をSNSで誹謗中傷された場合に営業妨害で訴えるにはどうすればよいかといったテーマでお話ししていきましょう。

店舗を運営していると、顧客からSNSで誹謗中傷を受けることがあります。

経営者として的確かつ合法的に対処するためにも、最後までよく読んでみてください。

1.店舗をSNSで誹謗中傷された!まず確認すべき内容ややるべきことは?

はじめに、店舗をSNSで誹謗中傷された場合に、まず確認すべき内容ややるべきことについて見ていきます。

犯人を合法的に追い詰めるためにも、初動を誤らないようにしましょう。

その1:誹謗中傷された内容をスクショする

まずは、SNSで誹謗中傷された内容をすべてスクショしましょう。

SNSでの誹謗中傷は、うっかりすると消されてしまうことも多いため、目にしたその場でスクショを取っておくことがおすすめです。

スクショを取っておくことで、犯人による誹謗中傷がいかにひどい内容か、第三者に対して具体的な証拠として伝えることができます。

念のため、「これぐらいの内容なら許せる」といったものも含めて、すべてスクショして残しておきましょう。

その2:どんな被害を受けているかまとめる

次に、どんな被害を受けているかまとめてみましょう。

SNSでの誹謗中傷は、ときにまったく関係のない第三者を巻き込んで「炎上」し、思わぬ悪影響をもたらすことがあります。

たとえば、迷惑電話がひっきりなしにかかってくる、店舗に嫌がらせの貼り紙をされるなどです。

結果的に、店舗の客足が伸びずに売上が大幅にダウンしてしまう、従業員が精神的に追いやられるといったことがあれば、明らかに誹謗中傷による被害を受けたといえます。

その3:犯人に心当たりがあるか考えてみる

SNSで誹謗中傷をしてくる場合、実際に利用したことがある顧客である可能性が高くなります。

よくあるのが、顧客とのトラブルが原因で、SNSの誹謗中傷に発展するパターンです。

たとえ店舗側に悪い点がなくても、顧客の身勝手な考え方により、恨まれている可能性があります。

誹謗中傷の書き込み内容やタイミング・投稿画像などから、犯人に心当たりがあるか、よく考えてみてください。

2.店舗をSNSで誹謗中傷された!営業妨害で訴える方法と主なステップ!

ここでは、店舗をSNSで誹謗中傷した犯人を営業妨害で訴える方法と主なステップについて、具体的に見ていきましょう。

それぞれよく読んで、参考にしてください。

その1:信頼できる探偵事務所へSNS調査を依頼する

まずは、信頼できる探偵事務所へ、SNS調査を依頼しましょう。

探偵事務所にSNS調査を依頼すると、プロならではの調査網や調査テクニックにより、誹謗中傷の証拠集めや犯人の特定を効率よく進めてもらえます。

また、まったく関係のない第三者による調査ですから、つかんだ証拠が客観性が高いと判断されるのもメリットです。

自分で調査することも可能ですが、ここは、時間と労力の節約のためにも、プロの手を借りましょう。

その2:調査結果報告書を元に信頼できる弁護士に相談する

探偵事務所でのSNS調査によって調査結果報告書を受け取ったら、信頼できる弁護士に相談しましょう。

弁護士は、法律のエキスパートとして、皆さんに合法的な制裁方法などをアドバイスしてくれます。

また、SNSのアカウント主に対して開示請求を行う際にも、面倒な手続きを代行してもらうことが可能です。

感情的にならず、あくまでも、合法的な方法で進めることが、店舗の今後にとっても重要な意味を持ちます。

その3:誹謗中傷の犯人と示談を進める

弁護士と相談して今後の対処の方針を決めたら、いよいよ誹謗中傷の犯人と接触しましょう。

ここでは、まず、示談の形で話を進めていくことをおすすめです。

示談が成立し、犯人がこちらの要求をきちんと受け入れるのであれば、必要以上に問題を大きくせずに済みます。

たとえば、今回の件に関する正式な謝罪と共に、二度と誹謗中傷をしないことの誓約書へのサインに加え、一定の慰謝料を支払ってもらうといった方法が妥当でしょう。

その4:示談が決裂した場合は営業妨害や名誉棄損で訴えることを検討する

もしも、示談が決裂した場合は、営業妨害や名誉棄損で訴えることを検討しましょう。

SNSで誹謗中傷してくる場合、「悪気はなかった」「そんなつもりではないった」などと言い訳することによって、問題を小さく収めようとしてくることが多いものです。

そもそも、明らかに自分が悪いのに、謝罪するどころか自己弁護に走るようでは、この先も思いやられます。

ここは弁護士と相談して営業妨害や名誉毀損で訴え、犯人ととことん戦っていくことが必要です。

まとめ

今回は、店舗をSNSで誹謗中傷された場合に、営業妨害で訴える方法について詳しくお話ししました。

SNSでの誹謗中傷は、店舗にとって致命傷となることが多く、場合によってはひどい営業妨害となることがあります。

SNSでの誹謗中傷は、早めに適切な対処を行うことで、被害を最小限にとどめましょう。。

卑劣な犯人に合法的に制裁するためにも、まずは、信頼できる探偵事務所へSNS調査を依頼することがおすすめです。

なお、私どもでも滋賀県内にて数多くのSNS調査をご依頼いただき、おかげさまで大変ご好評をいただいています。

ご相談・見積もりは無料ですから、まずは、お気軽にお問い合わせください。

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